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特定技能1号

Specific skill

在留資格「​特定技能」

-特定技能とは-

留学生や家族滞在者の週28時間以内のアルバイトや、単純労働が認められない技能実習生では対応が出来なくなり、一定のルールのもとで外国人の新たな就労を認める在留資格が2019年4月1日より創設されました。 そこで、特に国内で充分な人材の確保が出来ない14分野「特定産業分野」とし、外国人が現場作業などで就労することが出来るようになり、5年間で34.5万人の受入れを見込んでおります。 

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(1)特定技能1号資格要件

外国人が特定技能1号資格を取得する為には、新規入国者や在留中の留学生等に関しては、特定評価試験(技能試験と日本語試験)に合格する必要があります。日本語試験は、日本語能力試験N4が基準となります。なお、技能実習2号を良好に修了した方は、特定評価試験が免除となります。 

(2)外国人の支援、登録支援機関

※弊社は登録支援機関に認定されております。19登-000561
特定技能1号での外国人の受入れにあたっては、就労・生活・日本語学習の支援計画を届出し、計画に沿った支援を実施する必要があります。
上記の支援の全てを弊社で対応することも可能でございます。 

(3)同業種内であれば転職が可能

特定技能1号の就労は最長5年、農業と漁業を除く業種では受入機関の原則直接雇用となり、更にフルタイムでの雇用を行い、給与等の報酬額は日本人と同等以上となります。

(4)その他

今後起こりえる問題点として、地方から都市部へ外国人が集中することが懸念されており、例えば地方で水産品加工に従事していた技能実習生が特定技能1号を取得し、賃金水準が高い都市部の食品工場に転職することも可能となります。これに対しては、管轄省庁から各都道府県に周知をするとともに、各業種の協議会が対策を行うこととしております(該当地域への受入れ自粛の要請等)。 

-採用の流れ-

就業までのスケジュールはこちらをご参照ください。

(1)入国前のサポート

教育支援

各職種の試験合格へ向けた教育

日本語学校の授業内にて希望する各業務内容についての勉強を行います。

※各職種の試験名称についてはこちらをご参照ください。

※日本語や各職種の業務内容についての勉強費用に対し、

弊社独自で奨学金制度導入を準備中です。

日本語学校への入学支援

日本語教室等の入学案内、日本語を学習する教材の情報提供等を行います。

①日本語能力試験 「N4」(5段階:「N1」が一番難しい)

②国際交流基金日本語基礎テスト(14分野共通)

③介護日本語評価試験(介護のみ)

※日本語能力の水準は上記「①」又は「②」で判定されます。

介護のみ別途③の試験にも合格する必要があります。

特定技能1号ビザ取得支援

渡航前に必要となるビザの申請を弊社が提携している行政書士事務所へ委託をし、必要書類のサポートを行います。

<提携先の行政書士事務所>

Brace Partners(ブレースパートナーズ)

新 行政書士事務所

入国支援(渡航前)

(2)入国後のサポート

入国支援​(渡航時)

弊社担当の通訳が帯同し下記の各種手続きの補助を行います。

①入国時は一緒に空港でお出迎えを致します。

②居住管轄の市役所へ住民登録の手続きをフォロー致します。

③給与支払い時のご指定銀行口座等の開設をフォロー致します。

④社宅・寮設置を代行致します。

⑤携帯電話・WiFi・ライフライン等の契約をフォロー致します。

⑥生活用品(家具家電・寝具)の準備を行います。

⑦生活必需品の買出しに帯同し、必要な物品の購入等アドバイスやフォロー致します。

⑧ごみの分別・出し方等市区町村に合わせてフォロー致します。

生活支援​

相談・苦情への対応を致します。

日本で生活する上での相談や苦情等について、外国人が十分に理解することができる言語(母国語)での対応、内容に応じた必要な助言やフォロー致します

日本人との交流促進をフォロー致します。

地元の自治会等で開かれる地域住民との交流の場や、四季のお祭り等の行事の案内や参加をフォロー致します。日本の文化、風習等に触れ合う機会を手助け致します。 

就業開始の支援

入社時に通訳が帯同致します。

作業指導が必要な場合は別途ご相談とさせて頂きます。(派遣契約)

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お電話でのお問合せはこちら

042-643-2086

受付時間:平日9時〜18時

オーガナイズドデスク

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